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近年ニュースでも取り上げられているように、年金の不正受給が問題化しています。故意ではなくとも、故人の年金手帳が見つからず、そのまま手続きを忘れてしまう可能性もあります。
年金受給手続きをしておかないと、年金が支払われ続けることになり、後に一括して返還することにもなりかねません。年金の手続きはしっかりと行いましょう。
国民年金や厚生年金を受給している場合は、葬儀後、10~14日以内に受給停止の手続きをしなければなりません。この手続きをしないままでいると、本人がまだ生きているものとされて年金が引き続き支払われます。
<申請窓口>
居住地役所または社会保険事務所
<申請に必要な書類>
〇 年金手帳
〇 死亡診断書
〇 戸籍謄本
〇 住民票
〇 通帳
<申請期限>
国民年金は14日以内
厚生年金は10日以内
故人が家族の生計を支えており、国民年金に加入している場合、遺族には「遺族基礎年金」「寡婦年金」「一時死亡金」のいずれかが、支給されます。
「遺族基礎年金」は、遺族が18歳未満のの子供を持つ妻、もしくは18歳未満の子供である場合に支給されます。
これらの条件に当てはまらないが、個人が保険料を25年以上納付していて、10年以上結婚していた場合には、妻が60~65歳の間に「寡婦年金」が給付されます。
上記のどちらにも当てはまらず、保険料納付期間が3年以上で、故人が年金を受けることなく死亡した場合には、「一時死亡金」が支給されることになります。
<申請窓口>
居住地役所の国民年金課
<申請に必要な書類>
〇 年金手帳
〇 死亡診断書
〇 戸籍謄本
〇 遺族全員の住民票
〇 所得証明書
〇 印鑑
<申請期限>
5年以内
「遺族厚生年金」は故人が厚生年金に加入していた場合に、扶養家族に支払われます。国民年金加入者が死亡した際には、遺族基礎年金をもらうことができましたが、厚生年金加入者は、遺族年金を受取れる人の範囲が広く、また「遺族基礎年金+遺族厚生年金」という年金を受け取ることができます。対象者の順序は、配偶者、子、父母、孫、祖父母となります。
遺族厚生年金を受給するためには、下記のいずれかの条件を満たしている必要があります。
<受給条件>
〇 年金の受給権者または受給資格者が死亡した場合
〇 被保険者である期間中に死亡した場合
〇 被保険者期間の傷病が原因で、退職後に初診日から5年以内に死亡した場合
〇 障害等級1級及び2級の障害厚生年金を受けている人が死亡した場合
ただし前提条件として、遺族厚生年金を受給するためには、死亡した厚生年金加入者が一定の厚生年金保険料(保険料納付済期間が、国民年金加入期間の3分の2以上)を納めている必要があります。
<申請窓口>
社会保険事務所
<申請に必要な書類>
〇 年金手帳
〇 死亡診断書
〇 戸籍謄本
〇 遺族全員の住民票
〇 所得証明書
〇 印鑑
<申請期限>
5年以内