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保険関係の手続き

  葬儀が終わった後、遺族がまず行うのは健康保険や生命保険といった保険関係の手続きです。手続きには期間が設けられている場合もあるので、忘れず手続きを行いましょう。


➤ 葬祭費と埋葬料

  故人が健康保険に加入していた場合には、遺族に葬儀費用が支給されます。国民健康保険に加入している場合には、「葬祭費」として3万~7万円程度、勤務先の健康保険に加入している場合には、「埋葬料」として、5万円が支給されます。

<申請窓口>
葬祭費 ⇒ 居住地の窓口
埋葬料 ⇒ 勤務先または社会保険事務所

<申請に必要な書類>
〇 故人の健康保険証
〇 死亡診断書
〇 葬儀費用の領収書
〇 印鑑
   
<申請期間>
2年以内

➤ 資格停止手続き

  故人が国民健康保険に加入している場合は、資格停止の手続きが必要になります。その場合、遺族が死亡後14日以内に居住地役所に届け出て、健康保険証を返却します。
  また故人が世帯主であった場合には、遺族の保険証に世帯主変更の手続きをしなければなりません。
  勤務先の健康保険に入っている場合には遺族が勤務先を通じて保険証を返却し、廃止手続きを行います。
  遺族が故人の扶養家族であるなら、死亡の翌日から保険証は無効になるので、居住地住所にてすぐに国民健康保険加入の手続きを行いましょう。

➤ 生命保険の支払請求

  故人が生命保険に加入していた場合には、遺族は保険会社に連絡をして保険金受取に必要な申請書類を送ってもらいます。また同時に必要書類の問い合わせ、支払い請求手続き等を行います。
  また葬儀後に故人の保険証が見つからず困るというケースがよくありますので、あらかじめどこにあるか把握しておくようにしておくとよいでしょう。

<申請窓口>
生命保険会社

<申請に必要な書類>
〇 保険証券
〇 死亡診断書
〇 契約者の戸籍謄本
〇 契約者の印鑑証明
〇 受取人の戸籍謄本
〇 受取人の印鑑証明
   
<申請期限>    
生命保険会社は3年
郵便局の簡易保険は5年

➤ 高額医療費の請求

  医療費の自己負担分が、一定額(ひと月に80万~100万円)を超えた場合には、超過分の金額が払い戻されることになっています。これは生前に支払う医療費にも当てはまります。
  医療費は支払った2~3ヶ月後に書面で通知されますので、遺族はこれを持って、国民健康保険の場合は居住地の役所、社会保険の場合は社会保険事務所か健康保険事務所で手続きを行います。医療費の領収書が必要となるので、大切に保管しておきましょう。