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死亡届・死亡診断書の提出について説明します。これらの提出は葬儀会社が代行して行ってくれる場合も多いので、自分で葬儀会社を決める場合には、どこまでの手続きを代行してくれるのか確認しておきましょう。
死亡届は、死亡したことを知った日から数えて七日以内に、死亡者の本籍地または届出人の住所の役所に死亡診断書とともに提出します。用紙は役所、病院に用意されています。 届出は、同居の親族、その他の同居者、家主など同居の親族以外の親族もすることができ、また葬儀社や知人の代行も認められています。しかし、その場合には届出人の認印が必要ですので注意しましょう。 また、火葬・埋葬の手続きが控えていますので、死亡診断書が出たらすぐに役所に提出しましょう。日曜・祝日に関係なく受け付けています。
死亡診断書は、死亡届の用紙とセットになっており、患者の臨終に立ち会った医師が書くことになっています。死亡診断書は生命保険等の請求手続きにも使用しますので、必要枚数分を作成してもらうか、提出前にコピーをとっておくとよいでしょう。
死亡届を提出し受理されたら、その場で「火葬許可申請書」に記入・提出し、「火葬許可証」の交付を受けます。火葬許可証は火葬の当日、火葬場の受け付けに提出します。火葬が終わると、火葬が行われたことを証明する印が押され、遺族へ返却されます。 これが埋葬許可証となり、納骨の際に墓地または納骨堂の管理者に提出しますので、大切に保管しておきましょう。