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遺言

  あなたがいなくなったとき、残された家族はどうするのでしょうか?亡くなった後、遺言書がないために相続を巡り親族間で争いの起こることも少なくありません。家族が困ることのないよう、遺言書はしっかりと書いておきましょう。
  また相続だけでなく、家族が困らないために葬式の規模や形式、葬儀の写真や友人の連絡先などを伝えるのも遺言書の大事な役割です。財産の多寡にかかわらず、遺言書はもはや必須と言えるものになっています。
  遺言書は、本人が作成する「自筆証書遺言」、公証人に作成してもらう「公正証書遺言」の二つの方式があります。
  自筆証書遺言は自分の好きな時に書ける遺言書ですが、法的な効力を持たせるには一定の要件を満たす必要がありますので、各場合には要件をしっかりと確認しましょう。 費用が掛かる公正証書遺言も相続人の数が多い場合や、不動産を持っている場合には視野に入れておくとよいでしょう。


法的な必要条件  メリット デメリット
 自筆証書遺言 
 〇全文自筆
 〇日付を記入
 〇自筆署名
 〇押印

 〇自分で作成できる  
 〇費用がかからない  

 〇家庭裁判所での検認手続
    きが必要
 〇要件を満たさず無効にな
    る可能性がある  
 〇偽造・紛失の可能性があ
    る
 公正証書遺言 
 〇証人二人以上の立会が必要
 〇遺言者が遺言の趣旨を公証人に
    口授すること
 〇公証人が、遺言者の口述を筆記
    し、これを遺言者及び証人に読み     聞かせ、又は閲覧させること
 〇遺言者及び承認が確認後、各自署
    名、押印
 〇公証人が、法律に定める方式に従
    つて作成したものである旨を附記
    して、署名、押印

 〇家庭裁判所での検認手
    続きが不要
 〇要件を満たさず無効に
    なる心配が少ない
 〇偽造・紛失の可能性が
    少ない
 〇証人が必要
 〇手数料がかかる
 〇完成まで時間がかかる
  (2週間~1年を要する場
    合もある)